受任をご希望される場合

・受任してもらえるなら相談に行きます

・受任できるか相談の前に教えてもらえますか?

など、最近、相談のご予約の段階で、受任をご希望される場合が増えております。

しかしながら、大変申し訳ありませんが、ご予約のお電話を受けるのは事務局員であり、弁護士ではありませんので、電話のご予約時に受任をお約束することはできません。また、受任をお約束しての法律相談はお受けできかねます。

受任の前に面談をお願いする理由は、

・利益相反に当たらないか確認の必要があること

(弁護士は事件の相手方から別の事件を受ける事等はできませんので、依頼者がどこのどなたか分からない場合には事件を受けることができません。)

・信頼関係を構築できるか双方が確認する必要があること

(弁護士が受けるのは紛争性がある事件です。単に事務手続きを請け負うのではありません。相手方がある事件処理ですので、思ったようにいかない場合もあるかもしれませんが、その時に弁護士との信頼関係が構築できていないと、依頼者様と弁護士との間のトラブルの原因になります。弁護士にとってもそうですが、依頼者様にとっても、どのような弁護士に依頼するかはかなり重要だと思いますので、直接お話する必要があると考えています。)

・弁護士費用の決定と説明の必要があること

(弁護士費用は、受任する事件の具体的な内容により大きく異なります。離婚調停1件にしても、相手方がどのような人か、何を同時に申し立てる必要があるのか等により弁護士の負担が変わりますので、それに伴い費用も変わります。具体的な内容をお聞きしないと費用が決められませんので、電話で事務局員がお答えすることはできません。)

などの理由ですが、逆に言うと、

・信頼できるご紹介者からの紹介案件で、

・弁護士費用が明確な場合(弁護士特約利用の場合など)

については、どこのどなたかわかっていて弁護士費用の決定がそれほど複雑ではないので、電話相談でお受けすることもあります。

当事務所は、離婚事件や相続案件を多数取り扱っておりますが、そのような事件類型の場合には、依頼者様の人生においてかなり重要な局面に弁護士が関わることになります。面談でどのような弁護士なのかご確認していただき、ご依頼頂けるとありがたいと思っています。

弁護士の取扱い事件数が多くなり、無料での新規相談が難しくて申し訳ありませんが、その分、相談してよかったと言っていただける法律相談を実施しておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

松井隆雄法律事務所

06-6773-3838

受付:平日午前9時30分~午後6時