5月7日(木)以降の受付状況
(5月7日(木)午前9時の時点での方針です。)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されました。
当事務所では、緊急に必要な法律問題を抱えておられる方もいらっしゃる状況に鑑み、引き続き、感染防止策を講じながら、新規法律相談を受け付けています。
引き続き、以下の点にご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
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①即時対応が難しいです
事務局は基本的に在宅勤務にしていること、弁護士も必要以上に通勤しないこととしておりますので、即時に対応するが難しくなっております。
新規法律相談は、折り返しのお電話等で予約を確定させて頂きます。
②体調不良の方の来所はお断りします
事務所の事務局及び弁護士の健康・安全が第一であると考えますので,風邪の諸症状(37度以上の発熱,咳,鼻水,のどの痛み等の症状)のある方の来所はお断りさせていただきます。ご来所いただいても,弁護士の判断で相談を実施しない場合がございます。
③内容によっては後日のご予約をお願いしております。
事前にお電話のご予約をいただいた段階で,緊急性がそれほど高くない事案であると判断した場合には,新型コロナウイルスが一定程度収束した段階で再度ご連絡をいただくよう,こちらからご提案させていただくこともございます。
相談の受付段階で、事案を詳細にお聞きすることがございますので、ご協力をお願いいたします。
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事業を継続するかどうか悩まれる方、借金の猶予を希望される方、賃金未払いやキャンセル料等で困っておられる方など…緊急事態宣言や、不要不急な外出自粛等により、経済的にお困りの方もたくさんいらっしゃると思います。もちろん、今後事態が好転するのであればよいのですが、万が一逆のこともあります。その場合には時間とともに選択肢は少なくなってきますので、仮に今後よい方向に進むことがあったとしても、現時点で早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
06-6773-3838
(新規法律相談の電話受付は、平日のみ行っております。)