2021年12月12日 愛光会館 離婚セミナー 回答集

(2021年12月22日更新)
この度は,愛光会館の離婚セミナーにご参加いただき,ありがとうございました。当日ご提出いただきました質問票に対し,以下のとおり回答させていただきます。回答するにあたっては,質問票という限られた情報をもとにした回答ですので,ご質問の趣旨とこちらの回答がずれていることがあるかもしれません。ただ,回答させていただく中で,そもそもの前提知識に不安をおぼえるご質問や,思い込みされているのではないかと心配になるご質問が散見されましたので,気になることがございましたら,実際に弁護士に法律相談されることをおすすめします。なお,大変恐縮ですが,回答に対する再質問はお受けしておりませんので,何卒ご了承ください。

【離婚自体・離婚事由・別居など】
Q) 同居していますが,4年間ほど,夫に口を聞いてもらえません。やりとりはメールのみです。これは,離婚が認められる婚姻を継続し難い重大な事由に該当しますか?
⇒その立証が難しいのではないかと思われることと,これだけで婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとまでは言い切れないと考えます。
Q) 家庭内別居状態ですが,別居状態を示すには,日記などをつけておいた方がいいでしょうか?
⇒家庭内別居は別居とは違うので,別居を理由の一つとして離婚請求したいのであれば,実際に別の場所に住んでください。
Q) 夫の手取り収入が年800万円で,生活費を月5万円しかもらえないのは,悪意の遺棄にあたりませんか?(なお,夫には前妻との間に子がいます。)
⇒直ちに悪意の遺棄には当たらないと考えます。
Q) 別居中に保育園に預ける際の別居の事実を証明するには,具体的にはどのようなものがありますか?
⇒その証明は誰に対してするものでしょうか?保育園の認定を受けるために市町村などに出すものでしょうか?住民票上別の住所であれば別居の事実を証明できると思います。
Q) 夫の風俗通い(性的行為はない)や風俗嬢と連絡をとることは不貞行為と認められますか?
⇒性行為がない場合には,不貞行為とは認められないこともありますが,婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると考えられます。
Q) 不貞慰謝料請求の時効は3年とききましたが,それを過ぎると離婚事由としても認められないのでしょうか?不貞行為から日が経つと夫婦関係が修復されたとみなされてしまうのでしょうか?
⇒離婚事由と不貞慰謝料請求の時効の問題は別です。不貞発覚後,どのような夫婦関係だったのかによって,修復されたとみなされることもあります。
Q) 離婚について子どもが反対した場合,調停で離婚が難しくなるのでしょうか?
⇒調停はあくまで話し合いなので,当事者が合意しなければ離婚できません。離婚訴訟においても,子どもの意思によって離婚請求が認められるかどうかは関係ありません。
Q) 離婚をすると決意したら,早めに別居した方がいいでしょうか?
⇒ケースバイケースです。
Q) 同居してても調停はできますか?
⇒できますが,離婚後どのように生活するのか,先に別居されて離婚後の生活を実際に体験されたほうがいいのではないでしょうか。
Q) 離婚を先延ばしにして,熟年離婚を考えるとき,婚姻期間中に財産調査以外で事前にしておくべきことを教えてください。
⇒相手方から離婚を拒絶されても離婚できるように,離婚事由を固めておくことではないでしょうか。

【婚姻費用・養育費】
Q) 婚姻費用をLINEで請求して,それを証拠として後々請求できる効力はありますか?
⇒請求としては有効だと思いますが,それ以降未払いのものを長期間放置された場合に,さかのぼってその時点から審判で未払いであると認められるかどうかは不確実です。支払ってもらえない場合には,早期に調停の申立をされることをおすすめします。
Q) 養育費を算定するお互いの収入はいつの時点の収入ですか?離婚時点ですか?
⇒現時点での収入です。例えば,調停であれば,調停の時点での収入を基準に話し合いがなされますし,審判であれば審判時の収入資料に基づいて判断されます。なお,決めたあとに事情の変更があれば,養育費の変更(増額もしくは減額)の調停申立てをすることが可能です。
Q) 夫は,前妻との間に子がおり,前妻に対して養育費を支払っているようです。夫の協力を得ずにその支払状況を知ることはできますか?
⇒当事者(夫や前妻)から聞く以外,難しいと思います。
Q) 夫が前妻の子の養育費を支払っていますが,夫が前妻との間で大学卒業まで養育費を支払うとの取り決めをしていた場合,私の子と前妻の子との間で算定表の額を分けることになりますか?
⇒扶養する子が複数いる場合の養育費の計算は,計算式があるので,単純に算定表の額を2分の1するというわけではありません。
Q) 夫が外国人の場合,養育費の支払いを滞りなくしてもらうにはどうしたらいいでしょうか?
⇒日本に財産がある場合には,強制執行できますが,外国にある財産に強制執行をする場合には,当該国での手続きが必要になりますので,結論的には,夫に任意で支払ってもらえない場合には,回収が難しいと思います。
Q) 夫が外国人で,夫から離婚調停を起こされ,調停中です。離婚には応じようと思いますうが,養育費は月1万円と提示してきました。子供が大学に行きたいというので,もう少し費用が必要なのですが,いい方法はありませんか?無料相談に行ったときに一括でもらう方法を提案されましたが,それ以外の方法はありませんか?
⇒一括で払ってくれるのであればいいですが,月1万円の支払いを提示してくる夫が一括払いに応じるとは思えません。早期に離婚して,返還不要の奨学金など,夫に頼らない方法を検討されるのがいいのではないでしょうか。
Q) 夫が私の名前を使って副業をしています。私にはその収入は一切入ってきていません。このような場合でも,養育費の算定表上,私の収入とされてしまうのでしょうか?
⇒妻の収入になることはありませんが,課税証明書上,金額が出てしまっているのであれば,調停や審判ではその事情について丁寧に説明する必要があります。
Q) 子どもが入学や留学する際の特別費用について,相手方の同意がないと支払ってもらえないのでしょうか?
⇒特別費用は,必ず払われるものではありません。
Q) 養育費は,元夫が別の配偶者や子どもを持つと,支払う義務がなくなりますか?
⇒なくなりません。

【財産分与】
Q) 結婚後,夫は内緒で甥に車を買ってあげていたことがわかりました。この費用を請求できますか?
⇒誰に請求するのですか?夫は甥に贈与しているのですから,夫に対しても甥に対しても請求できないのではないでしょうか。
Q) 夫が浮気をしたため,離婚を検討しています。12歳,11歳,8歳の子供がいます。現在,夫と義母の名義の家に住んでおり(ローンなし),夫は別のところに住んでいて別居中です。この家に住み続けたいと思っていますので,離婚の際には家の名義は変更してもらうほうがいいでしょうか(そのまま住み続けてもいいと言われているが,名義変更には合意してくれない)。また,夫は収入が少なく,すぐに仕事をやめてしまうため,養育費の支払いが心配です。養育費を確実にもらう方法はありますか?
⇒まず,家の問題ですが,離婚をするのであれば,当然名義変更は必須です。そのまま住み続けていいという言葉を信じてはいけません。離婚したら他人のあなたは追い出される可能性が高いです。また,夫の収入が少ない(転職が多い)のであれば,養育費を確実にもらうのは難しい場合が多いです。夫の浮気は許されるものではありませんが,離婚することのメリットと,このまま婚姻関係を続けるメリットを経済的側面からもう一度試算してみる必要があるのではないでしょうか。また,夫は離婚には応じないのではないでしょうか。そうすると調停,訴訟と時間と費用,手間がかなりかかります。家の名義変更に応じてもらえないのであれば,離婚しない方がいいのではないかと考えられますが,子供の手当との関係もあるので,よく検討してください。
Q) 夫と妻の共有名義の住宅を購入しました。住宅ローンは夫名義です。売却すれば利益がでます(オーバーローン物件ではない。)離婚に伴い,財産分与をする場合,夫が売却を拒否したら財産分与で2分の1もらうべき金額を夫が現金で妻に支払うべきだが,そんな高額な預貯金がない場合はどうなるのか?
⇒そもそも,財産分与に際し,「夫が売却を拒否したら財産分与で2分の1もらうべき金額を夫が現金で妻に支払うべき」との前提がよくわかりません。夫が売却しないと言った場合には,夫の持ち分について売却できないのではないでしょうか。そして,現在,2分の1の共有持ち分を有しているのであれば,財産分与としてはそれで足りるのではないかと思います。妻が自分の持分を売却したいと思えば,ローンの関係があるので難しいと思いますが,自分の持ち分だけを売却することは,理屈上は可能です。仮に夫も妻も持ち分を全部売却した場合,ローン残等を差し引いた利益の2分の1を妻が取得すればいいのですから,夫が預貯金を持ち出して妻に支払う必要がある場面が想定できません。前提の理解が間違っているように思いますので,一度弁護士に具体的に相談された方がいいのではないかと思います。

【慰謝料】
Q) 浮気が理由での慰謝料請求は,3年が時効と聞いたことがありますが,正しいですか?
⇒不貞慰謝料請求の時効は不貞行為があったことを知った日から3年です。ただし,不貞が原因で離婚に至った場合,夫に対しては,離婚してから3年間は離婚に伴う慰謝料請求をすることができます。
Q) 夫の収入が少なくても慰謝料はもらえますか?夫が支払いを拒んだらどうしたらいいですか?
⇒慰謝料請求は認められますが,回収できるかどうかは疑問です。支払われない場合には,訴訟する必要があります。

【親権】
Q) 親権の決定に子どもの意思が一番尊重されますか?(子供は中学生と高校生です。)
⇒子どもの意思が一番とはいえませんが,子どもらの意思も尊重されます。

【その他】
Q) 夫の浮気の証拠はどのようなものが必要ですか?
⇒例えば,ホテルに出入りしている写真,LINEやメールのやりとりなどが最近よく出てくる証拠です。
Q) 夫の浮気の確実な証拠がまだつかめていません。おすすめの探偵事務所はありますか?
⇒探偵事務所(調査会社)に頼むのは,かなりの費用がかかります(数十万円~百万円超)。そのため,本当に調査会社に頼むべきかどうかは,よく検討してください。浮気を疑われたのにはそれなりの理由があると思いますので,そのあたりの事情をまずは,弁護士に相談していただき,弁護士の方で,やはり証拠がもう少し必要だということになれば,調査会社に頼まれたらいいかと思います。大阪弁護士会の協同組合には,特約店の調査会社が3社あります。株式会社テイタン大阪,株式会社ピ・アイ・オ,あおい総合調査事務所。依頼者さんのご希望で,調査をしてもらいたいということであれば,この3社に見積もりをお願いするようにおすすめしています。大阪弁護士会所属で協同組合の組合員の弁護士経由で紹介させていただく場合は割引があります(当事務所の弁護士も組合員です)。
Q) 公正証書や調停調書は,あとで作り直しはできますか?
⇒いずれも作り直すことはできません。ただし,公正証書の場合は,新たな公正証書を作成することは可能ですし,事情の変更があれば再度調停の申立をすることは可能です。

【弁護士・弁護士費用】
Q) 弁護士に相談するのはどのタイミングがいいでしょうか?
⇒相談自体は,なるべく早めがいいです。依頼するタイミングはその弁護士のアドバイスを聞いてみてください。
Q) 弁護士さんに最初に会う時から費用がかかりますか?
⇒はい,弁護士に話を聞いてもらってアドバイスをもらうのであれば,通常は相談料がかかります。紹介の場合には,相談料をとらない弁護士もいますが,相談者の側から相談料を無料にしてほしいというのは好ましくないと思います。
Q) 法テラスというのがあるようですが,自分で弁護士を探すのとどう違うのですか?
⇒法テラスでは,その日の担当弁護士が選べません。その代わり,受任案件だと判断されれば,比較的受任してもらえる可能性が高いです。ご自身で法テラス利用可能な弁護士を探すことも可能です。その場合は,ご自身の気に入った弁護士に相談できますし,依頼した場合の費用も法テラスの場合と同じです。ただし,受任してもらえるかどうかは,その弁護士の判断になりますし,そもそも受付の段階で,相談を受け付けてくれない可能性もあります。
Q) もうすぐ別居予定で夫はすでに弁護士をつけているのですが,こちらは弁護士をつけた方がいいですか?つける必要がないならできれば1人の弁護士(夫側の弁護士)をはさんで話し合いで解決したいと思っていますが,こちらに不利になりますか?
⇒夫のつけた弁護士が,妻の側に有利に動いてくれるはずがありません。夫の弁護士の役割を勘違いしてはいけません。もしもご自身が有利に交渉を進めたいのであれば,ご自身も弁護士に依頼するべきです。必ず弁護士をつけないといけないわけではありませんが(交渉は,ご本人でされる分には問題ありませんが,司法書士や行政書士等,弁護士以外はできませんのでご注意ください。),なるべくご自身に有利になるように交渉したいというのであれば,交渉の専門家である弁護士に依頼すべきです。ご自身の有利になるための費用(弁護士費用)を惜しむべきではないと考えますが,そのあたりは価値観や価値判断によるので,最終的にはご自身が決めてください。

以上です。