2021年11月7日 クレオ大阪西 離婚セミナー 
「子連れ離婚のリアル」回答

(2021.11.19更新)

この度はセミナーにご参加いただき,ありがとうございました。
時間が超過してしまいましたし,最後まできちんとお話できなかったのは大変心残りですが,少しでもご参加いただいた方のお役に立てたのであれば幸いです。
個別にご相談のある方は,ホームページやお電話で当事務所までお問い合わせください。なお,大変恐縮ですが,本回答に対する再質問は受け付けておりませんので,何卒ご了承ください。

【別居・離婚自体】
Q) 別居期間はどのくらいしたほうがいいというのはありますか?どのように証明すればいいのでしょうか?
⇒他に離婚事由がないのであれば,長い方が婚姻関係破綻が認められやすくなります。住民票をうつせば,別居の証明になりますし,別の場所で家を借りたらそれが証明になるかと思います。
Q) 相手方に不貞行為があった場合,離婚せずに婚姻費用をもらい続けて別居し続けることはできますか?
⇒ある程度の期間は可能です。ただ,ケースバイケースですが,有責配偶者からの離婚請求が認められないわけではないので,相手方から離婚請求がなされる可能性はあります。
Q) 夫が女性をつくって別居となり,1年位になります。どういう風に話し合いを始めていけばいいのでしょうか?
⇒まずは,ご自身がどのように進めたいのか,その希望がかなうのか,どういう風に進めるのがいいのか,一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
Q) 夫にモラハラや買い物依存症があります。本気で離婚したいとは思っていないのですが,夫のモラハラをやめさせるために別居を考えています。このような状態でも,弁護士さんに依頼して受けてもらえるのでしょうか?
⇒弁護士の役割は,ご自身の希望を叶えるために,法的に助けることにあります。弁護士に依頼することで,ご自身の希望がかなう可能性が高くなるかどうかは,もう少し具体的な事情をおうかがいしないとわかないので,一度弁護士に相談されたらいいのではないかと思います。
Q) 私は離婚したいと思っていますが,夫が離婚しないと言っているため,別居を考えています。私が勝手に出て行った場合,話し合いの際に不利になると聞いたことがあるのですが,不利になりませんか?
⇒夫は,妻が勝手に出て行ったのだから婚姻費用を払わないだとか,慰謝料が発生するなど,主張してくることはありますが,客観的に妻に有責な事情がない限り,妻が出て行き別居を開始したこと自体で不利にはならないです。
Q) 夫と別居して4年半,子供が20歳と15歳で,私は下の子と同居しています。別居してから婚姻費用は一切払われず,以前に調停を申立てましたが,相手方が出頭しませんでしたので,取り下げました。調停を起こしてもまたすっぽかされる可能性が高く,踏み切れません。何から始めたらいいのでしょうか。
⇒調停を起こして相手方が出頭しなかった場合,婚姻費用であれば審判がでますし,離婚調停は不成立になったあとに訴訟ができ,訴訟になった場合出頭しなければ勝訴判決(裁判上の離婚ができます。)が出る可能性があるので,調停に相手が出頭しないから調停を起こさないというのは違うのではないでしょうか。もしも,離婚をしたいと思っておられるのであれば,この機会に一度弁護士に相談されたらどうかと思います。ご自身と相手方の職業や収入にもよりますが婚姻費用の調停は検討されてみてはいいのではないかと考えます。

【婚姻費用・養育費】
Q) 離婚後相手が再婚した(子供が生まれる)場合,こちらの子供の養育費が減額されることがありますか?私が再婚した場合はどうですか?
⇒相手が再婚したり,相手に子供が生まれた場合には減額されることがあります。相手の再婚相手や子供に対して,相手が扶養義務を負うことになるからです。あなたが再婚したとしても,ただちに養育費が減らされるわけではありませんが,再婚し,新しい夫が子供と養子縁組をした場合には,養親になった新しい夫が一次的に扶養義務を負うので,元夫からの養育費が減らされる可能性は高いです。
Q) 養育費について,相手が再婚した場合や,死亡した場合に,減額されたりゼロになる可能性が気がかりです。養育費の保証会社でカバーできる事案ではないので,代わりの策はないでしょうか。(例:死亡保険の受取割合を子供に何%か設定させる,収入補償保険に入らせるなど)
⇒夫が自らの意思で子供に対して何らかの手当をしてあげようと考えて行動しない限り(自ら生命保険をかけるなど)難しいですが,夫が死亡した場合には,子供は相続人になるので,死亡時に財産があればそれを相続する権利はあります。また,夫(元夫)が再婚し,新たな家庭を築いて子供ができた場合などは,元夫は新しい妻や子に対する扶養義務を負うので,収入が変わらない限り,減額される可能性は高く,減額を回避する策をとるのは難しいです。一方ご自身が再婚されて新たな夫を見つけてその人と養子縁組をしてもらえれば,新たな夫が子に対して扶養義務を負うことになりますから,元夫からの養育費を期待しなくてもよいことにはなります。

【財産分与】
Q) 財産分与なしでの離婚はできますか?
⇒双方請求しなければ,そのような離婚も可能です。
Q) 夫側から子供名義の預貯金のことを言われなければそのままにしておけますか?
⇒財産分与請求されなければ,そのままにできます。
Q) 退職金について,相手方の勤務先に照会するのですか?
⇒夫が退職金について資料を出してこない場合には,弁護士が弁護士会を通じて行う23条照会や,裁判所からなされる調査嘱託という方法で相手方の勤務先に開示を求めることになると思われます。
Q) 財産分与の対象となる財産に関して守ることを忘れずということでしたが,実際子供たちのために貯金しています。どう守ればいいでしょうか?
⇒セミナー中,財産を守ることを強調しましたが,その点に誤解があるように思います。守るというのは,あえて請求しないということも選択肢として考えてくださいという意味です。貯金しているのであれば,それは財産分与の対象財産になるので,もしも相手方から請求された場合に半分渡す必要が出てくる可能性があります。
Q) 夫名義の不動産の連帯保証人が私(妻)の両親です。頭金を両親が払ってくれたり,車や夫の学費なども私の両親が支払いました。このような事情は,財産分与の際に考慮されますか?
⇒事情として考慮はされますが,貸付金ではないので,両親が援助した分を全額返せという主張は難しいと考えられます。
Q) 夫が以前に自営業をして際,私が連帯保証人となって公的信用協会から借り入れをし,少額ずつ弁済しています。離婚になった場合,どうなりますか?
⇒離婚をしたとしても,連帯保証人の地位を当然に免れることはできません。債務者である夫が支払ってくれていればいいのですが,滞納された場合には,連帯保証人に対する請求がくることがありますので,連帯保証人を外してもらう方がいいと思いますが,債権者や契約内容によりますので,債権者に直接問い合わせて,離婚した場合に連帯保証人を外してもらえるか,外してもらうための条件等をお聞きになるとよいのではないかと思います。

【面会交流】
Q) 別居期間中でも,相手方に面会交流権があるのですか?
⇒別居期間中に相手方から面会交流の申立てがなされることは多いです。

【弁護士費用】
Q) 弁護士費用が30~50万円かかる(着手金)とのことだが,もしそれだけまとまったお金を用意できない場合は,無料相談などに頼るしかないんでしょうか?
⇒相談料は,無料~2万円程度(1時間)なので,相談だけでも有料のところは検討してみてもいいのではないかと思います。金銭面で難しいようであれば,法テラス(民事法律扶助制度)を利用して弁護士に依頼することも可能ですので,法テラス利用可能な弁護士をご自身で探してみてください。(なお,現在,当事務所では,離婚事件の法テラス利用は基本的にはお受けしておりません。)
Q) 松井先生に離婚のお手伝いをお願いすると,費用はどのように計算されるのでしょうか。弁護士費用をできるだけ低くするにはどうすればいいでしょうか。
⇒調停の申立ては,最低着手金が38万5000円(税込)~です。弁護士によって費用が異なるので,着手金が安い弁護士を探されたらいいかと思います。また法テラス利用可能な弁護士もいますので,ご自身でインターネットで探してみられるといいと思います。

【感想】
・お金についてや,具体的にすることが分かってよかったです。ありがとうございました。
・詳しいお話をありがとうございました。とても勉強になりました。
・本日は有意義なセミナーを開催していただきありがとうございます。
・今日は大変勉強になりました。自分の中でいろいろ考えさせられることもあり,いいきっかけになりました。