【このページは、セミナー参加者専用のページです。】検索でこのページをご覧になっている方は、トップページからお願いします。http://ebengo365.com/
2017年(平成29年)12月19日 公開
離婚!後悔と誤算は少なめに ~知っておきたい法知識~
②離婚後の経済的自立に向けて
2017年12月10日実施 第2回セミナー 質問票に対する回答
この度は,クレオ大阪西の離婚セミナーにご参加いただきましてありがとうございました。第2回目のセミナーでご提出いただいた質問票に対する回答を掲載させていただきます。
※あくまで質問票に記載された事実のみで判断した上での回答です。事実によっては結論が変わりえますのでご注意ください。
※弁護士によって回答が異なる場合があります。
※ご自身のケースは必ず弁護士に相談してください。なお,弁護士に相談した上で質問票をご記入いただいた方は,一番下にある最後のメッセージをご覧ください。
【離婚・別居全般に関するご質問】
- もし相手方が勝手に離婚届を出してしまった場合,その後どうしたらいいですか。
→まずは,勝手に離婚届を出されないように不受理の申し出等をしておくべき。万が一勝手に提出されてしまった場合には,離婚無効の裁判を起こすかどうかを検討する。 - 現在別居中で夫が離婚を望んでいる場合,何年も離婚を拒否することができるのか。
→夫が有責配偶者かどうか,未成熟子がいるかどうか等,具体的な事情によってどのくらいの期間で夫側からの離婚請求が認められるのかが異なるので一概には言えない。 - 夫と夫の両親と同居のため,離婚したいが,なかなか実行できない。子どもが小さく,収入がないために不安である。どうしたらいいか。
→どのような方法があるのか,生活保護や児童扶養手当等の公的制度も含めてどうするのか,どうしたいのかを専門家と相談すべき。
【婚姻費用・養育費に関するご質問】
- 夫が婚姻費用・養育費を支払わない場合,支払わない時から請求できるのか。
→請求できるが,裁判所は遡っての請求を認めない場合が多いので,早急に弁護士に相談すべき。 - 全く話が通じない夫に婚姻費用を請求するにはどうしたらいいですか。
→弁護士を代理人にたてて請求し,調停の申し立ても検討する。 - 夫に家賃収入がある(親から相続した兄弟名義の住宅?)。所得に加えて判断されますか。
→原則として考慮されない。賃料収入も含めて生活していたという事情がある場合には考慮される場合もある。 - 婚姻費用を夫の給料から自動引き落とし(自動振替?)にしてもらえますか?
→夫が応じない限りできないし,会社も応じない。 - 子供2人は夫の扶養に入っているが,夫の方が収入が多い場合でも私の扶養に入れることはできるか。(大学の奨学金と私立高校の補助金が夫婦の所得を合算した金額で計算されており,私の収入のみで補助金を計算してほしい。)
→離婚前は,扶養に入っているかいないかに関係なく,奨学金や補助金については夫婦の所得の合算になると思われる。仮に離婚をした場合には,子どもの親権者の収入のみで判断されるであろうが,離婚前でも可能かどうか等,詳細は奨学金や補助金の関係部署等にたずねるべき。なお,扶養というのは,税制上の優遇措置や健康保険の加入要件にすぎないので,奨学金や補助金の関係で,関係ある事項なのかどうかも,担当部署(学生支援機構など)に聞いてみるとよいと思う。 - 8月に出ていった夫から,「婚姻費用は出さない,12月中に家を出るから出ていってくれ」と言われたので,弁護士さんに相談したのだが,弁護士さんは「夫の収入から考えて,50万円くらいはもらえるだろうから,離婚の条件として提示してみてはどうか」と言われたので,夫に50万円用意してもらった。これとは別に婚姻費用をもらうことは可能か。
→婚姻費用は,婚姻継続中は請求することが可能である。しかし,婚姻費用を請求するということはすぐには離婚しない,婚姻継続が前提となっている。50万円もらうというのが財産分与という意味であれば,離婚を前提としているので,そもそも発想が違う。どうしたいのか(離婚したいのか,離婚したくないのか)をはっきりさせた上で,その弁護士さん(もしくは別の弁護士)に再度相談するのがよいのではないか。 - 離婚調停が不成立に終わり,その際,婚姻費用を算定表にしたがって合意しました。しかし,子ども2人のうち,一人は私学に通っており,原因不明の病気をかかえています。このことは婚姻費用の合意のときにもあった事情で,夫も知っています。調停の途中で,算定表はそのような事情がない場合であるということを知りましたが,増額は月1万円程度になりました。今後養育費を算定する際には考慮してもらえるか。
→婚姻費用と養育費は別なので,私学に通学,病気をかかえている事情をもとに養育費が算定されるが,婚姻費用でどの程度支払っていたかということも一事情として考慮される。
【財産分与に関するご質問】
- 自分が独身時代に貯めたお金は別のものとして返してもらえないのでしょうか。家のローンの頭金になっていたらその分差し引いて返金されないのでしょうか。
→財産分与としては考慮される。 - 結婚してから預貯金は夫婦別会計でしたが,財産分与のときに妻の預貯金もとられますか。
→双方の預貯金が財産分与の対象となる。 - 離婚(別居)までに私(妻)の預金を息子名義にしていたとしても,財産分与の対象になりますか。
→実質的に妻の財産であるのであれば,財産分与の対象となります。 - 別居している間に夫が夫名義の生命保険を解約し,解約返戻金約300万円を取得したようだ。財産分与の際に考慮されるか。
→される。 - 結婚した時にマンションを購入した。半分は私の貯金,残りは夫の父が出した。夫の父は亡くなっている。離婚するときの財産分与としてはどうなるか。
→半々と考えるべき。 - 現在病気療養中ですが,離婚するときに引っ越し代,家の準備金,病院代等を求めることはできるか。
→引っ越し代や家の準備金等については難しいと考えられるが,今後の治療費等については,財産分与の扶養的要素として考慮されることがある。ただし,離婚してしまうと,婚姻費用のように定期的に金銭が渡されるわけではないので,離婚後の生活をどうするかについては事前に十分検討する必要がある。 - 貯蓄型の保険について(生命保険など),相手方が契約している契約内容や解約返戻金の額がわからないがどうしたらいいのか?(保険会社に聞いても答えてもらえなかった。)
→調停では任意の開示を求めると応じる人もいる。23条照会や調査嘱託という証拠収集の手段がある。 - 退職が20年以上先だが,退職金について話し合っておくべきか。
→退職金を財産分与として請求したいかどうかによる。退職金についてはセミナー中に説明したとおり。 - 財産分与について,仮差押えができなかった場合(担保がつめなかった場合など)には,結局相手方から回収できないということになるのか?
→その可能性はある。ただ,財産分与は特定の財産をもらうという制度ではないので,調停などで金額が決まれば,収入があればそこから回収することは可能。(例えば,退職金について財産分与の対象として金額が決められたら,その金額は給料から回収することが可能。) - 夫が転職ばかりで収入が安定しない。住宅ローン(2000万円弱・夫名義)があり,家に住み続けたいので,ローンと住宅を自分名義に変えたいが,全額負担は厳しいのと,預貯金もほぼないがどうしたらいいか。
→夫が支払いを止めてしまうと,将来的に住み続けるのが難しくなる。夫の収入が安定しないのであれば,基本的にご自身で安定した収入を得る方法を検討してもらい,ご自身で支払うのが難しいのであれば,住宅を手放すことも検討すべき。 - 一戸建ての持ち家がある。土地2000万円は私の実父から私たちが借り入れ,月々3万5000円ずつ実父に返済中。自分たちの書いた誓約書あり。建物は夫名義で2500万円住宅ローンを組んで購入。離婚したら,家(土地と建物)を売却して土地代を私の父に全額弁済したいのだが可能か。家の住宅ローンは離婚後はどうなるか。
→不動産の登記簿を見てみないとわからないが,住宅ローンには土地が共同抵当として抵当権が付されていないかを確認する必要。登記簿を確認の上,弁護士に相談することをおすすめする。住宅ローンは,離婚したとしても自動的には何ら変更されない。 - 学資保険を私名義で一括で支払っているが,離婚する際には2分の1になるのか。
→子どものためにかけているのでそもそも解約しないことは多いが,解約するとなればそうである。 - 子供名義の通帳に祖父母からもらったお金が入っている。児童手当分としてもらっているが,財産分与の対象となるか。
→児童手当は財産分与の対象となるが,祖父母からもらったお金は子どの財産もしくは特有財産と考えてよいと思われる。(児童手当を祖父母からもらうという質問の趣旨がよくわらなかった。) - 息子の大学進学費用にあてるため,夫が私の弟から300万円を借り入れました。私も返さないといけないのでしょうか。
→弟さんから請求された場合には,支払う必要が出てくるかもしれない。ただ,夫がまだ弟さんに返済もしていないのにあなたに請求することはできない。第三者(弟さん)に対する関係と,当事者間の問題は区別して考えるべき。 - 長男と次男が奨学金を借りている。長男は夫,次男は私が保証人になっている。どのように支払うべきか。
→第三者(学生支援機構等)に対する関係と,夫婦間の問題は別に考えるべき。第三者は本人もしくは保証人にしか請求できないが,仮に夫やあなたが代わりに支払った場合には,財産分与として考慮されることもある。
【親権関係のご質問】
- 親権を夫側が主張した場合,親権者が父になることもあるのか。それは何で決まるのか。子供が希望した側につけるのか。
→親権者が父親になることもありうる。一番大きな事情は現在までの子の監護状況であるが,その他一切の事情が考慮される。子どもが希望した方につけるかどうかは,子どもの年齢にもよる。 - 夫の暴力が原因で,別居し,現在は私は自分の実家に住んでいる。18歳の大学浪人中の子どもを家に置いてきたが,親権はとれるか。
→子どもが18歳であれば,子どもの意思が尊重されるので,子どもがどう考えているかによる。 - 子どもと一緒に置手紙を置いて出ていこうと思うが,後から親権者を決める際に不利にならないか。自分から行動を起こすことによって不利になることがあれば教えて欲しい。
→相手方からすると,不利益に評価することもしようと思えばできてしまうので,そうならないように準備することが必要。不利になるかどうかについては,ケースバイケースなので,そうならないようにきちんと弁護士と準備をしておくべき。 - 子どもの苗字と戸籍を私の方にしたいがどうしたらいいか。
→自分が筆頭者の戸籍を作成し,家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」をした上で,役所に入籍の手続きをする必要。
【児童手当に関するご質問】
- 現在別居中で,児童手当が夫の口座に振り込まれている。区役所に相談に行ったところ,弁護士さんを通さないと無理と言われて,区の30分弁護士相談で話してほしいと言われました。どんなものを準備していけばいいですか(私名義の通帳とか?)。
→そもそも,弁護士を通さないと児童手当の受給者の変更が認められないわけではないので,区の担当者が間違った説明をしたかどうかはわからないが,情報が正しく質問者さんに伝わっているとは思えない。ただ,児童手当の変更については相手方の協力があるとスムーズに進む。その意味では,弁護士に間に入ってもらった方がいいし,話がつかないようであれば,早期に調停を申し立てることも必要。また,そもそも児童手当だけの問題ではなさそうなので,事案全体として弁護士に相談するべきではないかと思われる。なお,30分無料相談は,離婚に精通した弁護士が常駐しているわけではないので,ご自身で弁護士を探して行かれることをおすすめする。(区役所の法律相談では,通帳や印鑑等の持参は不要。)
【その他】
- 夫に不貞行為があり相手方の女性も認めていますが,夫と夫の両親と同居しているため,話を進めるのが難しい(話にならず暴れだす)場合,泣き寝入りしないといけないのが不満です。どのように請求できますか。(小さい子供あり。離婚したいという希望あり。)
→不貞慰謝料請求だけではなく,離婚も含めてトータルにどうしたいいのか弁護士に相談すべき。暴力があれば保護を求めることができるので,そのときのことも考えておく。 - (別居前に不貞の証拠をつかんでおくべきとのセミナーの内容を踏まえて)すでに別居していますが相手方の不貞を調べるためにはどのような方法がありますか?探偵に頼む以外にもありますか?
→全く不貞が疑われないのに調べ始めるのは難しいかもしれないし,結果が伴わないこともある。少しでも不貞が疑われるのであれば(何となくではなく,何かあったのであれば),それを元に調べる方法はあるのではないか。(例,携帯電話の通話履歴や,カーナビの履歴,レシートなど。) - 離婚後に婚姻前の姓に戻したいがどうしたらいいか。
→離婚後は婚姻前の姓に戻る(復氏という。)のが原則。婚姻後の姓を名乗り続けたいのであれば(婚氏続称という。),3か月以内に本籍地又は住所地の市区町村役所に届け出る必要。なお,子どものために婚姻後は姓を名乗り続けていたが,その後子どもが成人したから旧姓に戻りたいという相談案件は多い。その場合は,家庭裁判所の審判が必要。 - 友人から京都の弁護士を紹介してもらったが,仕事をもっていて子どももいるので,頻繁に通えない。どうしたらいいのか。
→病院などと違って,法律事務所には頻繁に通う必要はないので,せっかく紹介してもらったのであれば,相談・依頼してもいいのではないか。弁護士によっては土日祝日や時間外に相談や打合せに応じてくれる場合もある。なお,遠方の弁護士でも問題はないが,依頼する場合には,裁判所への出頭のため,別途日当が必要になる場合があるので説明は聞いておいた方がよい。
【セミナー後雑感】
今年は初めて離婚セミナーを実施させていただきました。どのような方を対象としてお話するかについては準備の段階でとても悩みました。
実際にセミナーを行い,質問票を拝見すると,現在調停中であるとか(さすがに裁判中ですという方は質問票ではお見受けしませんでしたが),別居中であるという方が多く,少し準備した内容とは違ったのかもしれません。ご希望に添えなかったのであれば申し訳ありません。
セミナー2回目は弁護士に相談する必要性等について,時間を多く割いてお話させていただきました。セミナーでは一般的な知識を得ていただくことを目的としているため,ご自身の個別的なケースにおける問題についてはぜひ弁護士に直接聞いてもらいたいという思いからです。また,質問票及びその回答はあくまで補充的なものであり,ご相談に対する回答としては不十分だと,回答している私自身が思います。
今回のセミナーで満足されることなく,ぜひ弁護士に相談に行くきっかけにしていただけたらと思っております。
※相談した弁護士の回答と質問票の回答が異なっていた方へ
弁護士が間違った回答をしないとは限りませんので,実際に相談された弁護士が間違ったことを回答している可能性はないとはいえません。
しかし,毎回,ご質問者さんも一言一句同じことを質問しているわけではないと思いますので,質問も変わってくる可能性を指摘しておきます。
例えば,「〇〇というケースで,離婚できますか?できませんか?」と質問されるのと,「離婚したいのですが,どうやったら離婚できますか?」と聞かれるのでは,私の場合は回答が異なりえます。また,「家を絶対手放したくないのでどうにかしてほしい」と言われるのと,「家から出ていかないとダメですよね?」と聞かれるのでは,アドバイスが違ってくることがあります。
弁護士は,ご相談者の味方になって考えますので,可能な限り実現してあげたいと思っています。そのため,ご相談者さんがどうしたいのかが重要だと考えています。どうしたらいいのですか?という質問ももちろん構わないのですが,それによって,最終的にどうしたいのかを考えるようにしてもらえればと思っています。
もちろん相談に来る前に全部を決める必要はありません。そのように決めることができる方は,むしろ弁護士に相談に来られる必要性はないかもしれません。どうしたいのかを一緒に考えていくことも含めての法律相談だと考えています。離婚相談は30分では終わらないことや,30分の無料相談の使い道等はセミナー中にさせていただきました。ご自身の人生なので,後悔のないようにだけはしていただければと思います。
以上です。