法律相談で何をするんですか?~離婚編~

【担当弁護士 松井圭子】

先日、知人から、友人が離婚のことで悩んでるみたいなんですけど…というお話をいただきました。
弁護士からすると、まず相談に来てくださいという流れになるのですが、「そもそも相談は何のために行くんですか?」という趣旨の質問をされて、とても驚いたとともに、一般の方にもっと法律相談の必要性を知っていただかないなといけないと思いました。

離婚事件の場合には、相談に来ていただいた際には、主に以下のようなお話を聞き、お話をします。
・離婚を考えた経緯やきっかけ
・相談者の希望と不安に思っていること
・相談者の希望をかなえて、不安を払拭するには、どのような流れで進めていけばいいか

一般論としての法律知識は、書籍やインターネットでわかることが多いと思います。また、セミナーでお話することもあります。
しかし、法律相談では、具体的にご相談者様のケースではどうするべきかをアドバイスします。
例えば、ご相談者様の収入、相手方の収入、お子様の有無と年齢等をお聞きし、別居を続けて婚姻費用をもらう方がいいのか、離婚をして児童扶養手当(いわゆる母子手当)をもらう方がいいのかなど、もちろんお気持ちを尊重しながら、ベストやベターな選択肢を複数ご提案します。
別居すべきかどうかは、離婚の前提として考えなければいけないことですが、場合によっては別居を経ずに離婚届を出してしまった方がよい場合もあります。

ケースバイケースです。
別居がいいんですか?とだけ聞かれてもお答えできないです。事情を詳しく聞かないと責任を持ってお答えすることはできません。そのため、相談時間は1時間とさせて頂いています。

法律相談料は、1時間1万円(税別)ですから、安くはないかもしれません。しかし、ご相談者の方の個別のケースにつきて、専門家からアドバイスを受けることができる点で非常に有益だと考えています。
無料相談との違いを聞かれることもありますが、弁護士費用は個々の弁護士が決めることができるので、無料にしているところはあります。しかし、無料にした分は、依頼した場合の着手金や報酬金や他のケースで回収しているはずです。私は、弁護士がその方に対して労力をかけた分だけその方からいただくべきだと考えていますので、相談を受けた方の相談料を無料にすることはしていません。その分、相談だけであっても責任をもってお答えしていますし、無理に受任につなげることはしていません。もちろん私の相談の後に他の弁護士にご相談いただくのも問題ありません。弁護士ですから、結果を保証すること(必ず離婚できますとか、必ず慰謝料とれますなどとお約束すること)はできませんし、しませんが、見通しを持ってご相談者様(依頼者様)と一緒に事件処理を進めていくことについては、それだけ自信があります。

弁護士は得意分野や経験値にそれぞれ違いがあります。市役所の無料相談や法テラスの相談などでは、弁護士を選ぶことはできません。私も市役所や法テラスの法律相談担当をすることがありますので、ちょっと質問する…という場合にはそのような法律相談を使っていただいたらいいと思いますので、制度としては否定はしません。しかし、離婚など人生を大きく左右する案件において、どうしたらいいのか?という質問(相談)に答えることは、30分の無料相談では難しいことも多いと考えています。
相談料の節約は、将来的に見ると本当に節約になるのか、取れるものが取れないという事態に陥らないかという心配はありますので、あまり無料につられないようにしてもらいたいなと思います。

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松井隆雄法律事務所
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