台風で隣の家から物が飛んできて窓ガラスが割れた!
台風が猛威を振るい、たくさんの被害が出ているようです。被害に遭われた方には、謹んでお見舞い申し上げます。
台風では、隣の家・店舗やご近所から、物が飛んでくる危険があります。大きなものですと、トタン屋根や屋根瓦、看板、ポールなど。家庭菜園の支柱やプランターなども。普段何気なく使っているものでも、台風の時には凶器になりえます。
人に当たって怪我をする場合でなくとも、自分の家や車などに当たって物が壊れてしまうことがあります。
その際、飛来物の所有者に損害賠償請求はできるのでしょうか?
結論から言えば、基本的には請求できません。
自然災害であることと、通常の管理に問題がないというのが前提ではありますが。(例えば、ちょっと風が吹いただけであるとか、普段から崩れそうな塀であった場合などは含みません。)
立場を変えて言うと、飛来物の所有者は、例え隣近所から文句を言われても、賠償する必要は原則としてありません。
確かに法律上は賠償義務はないけれども、隣近所なので、なかなかそういうわけにもいかず…お見舞金を渡される方や、修理代金をご負担される方もいらっしゃいます。
ただ、その場合には、後々過大な請求をされるなど、トラブルになることもあります。
ご近所の関係もありますので、すぐに弁護士が介入するということはあまりないかもしれませんが、話の進め方など、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
なお、余談ですが、自分が被害に遭うことも想定して、ご自身で保険へ加入されることをおすすめしています。
自分は火事を起こさないから火災保険に加入しないという方がいらっしゃるようですが(保険会社の代理店の方がおっしゃっていました。)、隣近所からの火災でご自身が被害に遭うこともあります。法律上、火元の方に損害賠償請求することは出来ない場合が多いです(失火責任法)。そのような場合を想定して、ご自身で火災保険等への加入を検討されるとよいのではないかと思います。
台風被害についてのご相談もお受けしています。
松井隆雄法律事務所
電話:06-6773-3838
受付時間:平日午前9時~午後6時
完全予約制となっておりますので、受付時間内に予約のお電話をお願いいたします。
現在、面談でのご相談のみお受けしています。(電話相談やメールでのご相談はお受けしておりません。)